こんにちは!
ちょこふあです。
お庭で増えた植物や、自分で採取した種を
メルカリへの販売などをしようかなと思ったことはありませんか?
植物の種や苗の売買には**「種苗法(しゅびょうほう)」**という大切な法律が関わっています。
2022年の法改正以降、ルールがより厳しくなり、「知らなかった」では済まされないケースも増えているようです。
今回は「お花や種、苗」をメルカリに出品する際の注意点をわかりやすくお伝え出来たらと思っています。
よかったら見ていってくださいね〜(∗˃̶ ᵕ ˂̶∗)」
「知らなかった」では済まされない。ガーデナーとしてのマナー
私も以前から「種苗法」という言葉自体は知っていました。
でも、詳しくは知らずにいたので、「メルカリでこれ、買ってもいいのかな…?」と、ずっと不安を感じていたんです。
でも、今回しっかり調べてみて、ハッとしました。
「知らなかった」という無知のせいで、気づかないうちに法律に違反してしまったり、
一生懸命お花を作ってくれた育種家さんの権利を傷つけてしまうかもしれない。
趣味として楽しむガーデニングだからこそ、ルールをきちんと知っておくこと。
それは、お花を育てる技術と同じくらい、大切な「ガーデナーとしての知識」なんだと痛感しました。
なぜ「勝手に売っちゃダメ」なのか
新しいお花や美味しい野菜が生まれるまでには、育種家さんをはじめ、たくさんの方々が関わっています。そして、何年も、時には十年以上もの歳月をかけて、膨大な努力と情熱を注いでいらっしゃるんですね。
種苗法は、いわば**「植物の特許」を守る法律**です。
育種家さんたちの権利を守ることで、「また新しい品種を作ろう」という意欲が生まれ、私たちはこれからも素敵なお花や美味しい野菜に出会えるようになります。
だからこそ、登録品種を許可なく勝手に増やして売ることは禁止されているんですね。
創り手の努力に敬意を払うこと。
それが、未来の素敵な品種につながっていくのだと思います。
出品してはいけない「NGリスト」
メルカリなどで出品する前に、以下のようなものは避けましょう。
「PVPマーク」があるもの
苗のラベルに「PVP」というマークや、「登録品種」「増殖販売禁止」と書かれているものは、出品NGです。このマークは「育成者の権利が守られていますよ」というサインなんですね。
「海外持出禁止」「〇〇県内のみ栽培可」の表示があるもの
こうした条件付きの品種も、その条件を守らない形での販売は違反になります。
ブランド品種を自分で増やしたもの
「シャインマスカット」や「あまおう」などの有名どころはもちろん、人気ブランドのアジサイや多肉植物なども、自分で増やして売るのは法律違反になってしまいます。「自分で育てたから大丈夫」というわけではないんですね。
自家採取した種
「自分の庭で採れた種だから」と思いがちですが、親株が登録品種であれば、その種を売ることも制限されています。種にも育成者の権利が及ぶということですね。
勝手な「命名」販売
登録品種なのに、名前を伏せたり、勝手なニックネームをつけて売るのも、権利侵害になる可能性があります。
「少しくらいなら…」が思わぬトラブルに
メルカリで「少しくらいならいいかな」と軽い気持ちで出品してしまうのは、実はとても危険です。
過去には、わずか数千円の利益であっても、法的な問題になったケースがあります。
権利者や関係機関は、意外とちゃんとチェックしているんです。
「みんながやっているから大丈夫」という判断は避けて、
出品前にご自身で「これは違法ではないかな?」としっかり確認することが大切です。
自分の身を守るためにも、少し立ち止まって考えてみる。
それだけで、安心してフリマアプリを楽しめるようになります。
「登録品種」の調べ方
お手元の植物が売っていいものか、または買っても良いのか
(品種が登録品種かどうかを調べる)は、
農林水産省のデータベースでも簡単に調べられます。
難しい「学名」がわからなくても、ふだん呼んでいる名前で検索できます。
🔍 品種登録データ検索
「これって登録品種かな?」と思ったらチェックしてみてください(*^^*)
農林水産省のデータベースはこちら↓
流通品種データベース
データベースは日本国内で流通する登録品種(育成者権あり)や一般品種(約5年以内)を約4.7万件収録し、流通名(商品名)からも品種の権利状況や栽培制限を検索が可能。
農林水産省が推進し、農林水産・食品産業技術振興協会が運営されています。
【実際の入力イメージ】
「アジサイ」と検索してみました。

アジサイは51ページもありますね ∑(o’д’o)!!
アジサイは非常に品種改良が盛んで、**「ラグランジア」や「霧島の恵」といった人気品種の多くが登録品種(PVP)**です。
51ページという検索結果は、まさに「種苗法の対象である」という強力な証ですね。
ちなみに、普通の白い「アナベル」は一般品種として扱われることが多いですが、最近人気の「ピンクのアナベル」などは登録品種(PVP)であることが多いです。

また、苗のタグに「品種登録出願中」「登録品種」「PVP」「登録番号○○○○○」「出願予定」といった記載があるものは、検索に出てこなくても登録や出願の対象である可能性が高いものです。
逆に、昔からある一般的な「原種」「交配実生株(タグに個別の品種名・登録などの表示がないもの)」などは、登録対象でない場合も多いですが、最終判断はラベル表示や販売元の注意書きを確認する必要があります。
私も、アジサイが大好きだからこそ、「お花を作ってくれた育種家(農家)さんへのリスペクト(敬意)」として法律を守ることが大切だと思っています。
買う側も注意!
売る側だけでなく、買う側にもリスクがあります。
購入する場合にも「品種登録」について、しっかり確認してから購入をしようと思っています。
もし、不安な場合には、正規のラベルが付いた苗をショップで購入するのが良いのかなと思います。
お友達への譲渡について
原則としては
「無償でも、増やした苗を人に渡すこと」はグレー〜NGの場合があるようです。
登録品種(PVP)であっても、「無償」で譲り渡すこと自体は、種苗法では制限されていないようですが
「苗代として少しだけお金をもらう」「ランチをご馳走してもらう」など、実質的な販売になってしまうケース。
相手がお友達であっても、登録品種を「有料」でやり取りするのは法律で禁止されています。
また、譲渡が「タダ」でOKだとしても、お友達に渡した後にそのお友達が「さらに増やして販売する」をしてしまうと、
元を辿ってトラブルになる可能性もあります。
安心しておすそ分けするコツ
大切なお友達に、気持ちを込めて分けてあげたい。
喜んでもらえたら嬉しいですよね!
花友さんとも安心して楽しみたい、そんな時のコツをご紹介します。
登録切れ(育成者権が切れた品種)を選ぶ
育成者権の保護期間が過ぎた「登録切れ」の品種は、自由に増やせるようになります。
古くからある定番品種は、こうしたOKなものが多いんですよ◎
「登録品種ではない」もの
苗のラベルや種の袋をチェックしてみましょう。
「品種登録出願中」「登録品種」「PVP」「登録番号○○○○○」「出願予定」「海外持出禁止」「〇〇県内のみ栽培可」といった表示がなければ、安心して分けられます。
切り花として
挿し木用ではなく「お部屋に飾ってね」と切り花としてプレゼントするのも素敵ですね!
ただし、もし増やせる品種でない場合は、「これは増やせないお花なの」と一言添えておくと、お友達も安心です。
まとめ
園芸は、ルールを守ることでより豊かに楽しめるものだと思います。
「これは売ってもいいのかな?」
「買ってもいいのかな?」
そんなふうに一度立ち止まって調べる習慣が、素晴らしい園芸文化を守ることにも繋がっていくんですね。
「無知は罪」というと少し厳しく聞こえてしまいますが、
「知ることが、お花への愛」でもあると私は思っています。
正しい知識を持って、素敵なガーデニングライフを楽しんでいきたいですね。
それでは、また。
本日もご訪問ありがとうございました🌹
皆さまも素敵な1日をお過ごしください U・ᴥ・U

